死ぬ前に自分の望みを書いたものが遺言書と認識されがちですが、実は遺言書には普通と特別の2種類の方式が存在します。
普通は一般的に利用されるものであり、特別は普通での遺言書作成が困難である場合に認められるものになります。
多くの方が利用する普通方式には自筆証書・公正証書・秘密証書の3種類の遺言が存在し、自筆は撤回や変更が容易であるが不備で無効になる可能性があります。公正では遺言の効力が非常に強いが手続きが煩雑になることがあり、秘密は遺言の内容を秘密にできるが作成や手続きに要する注意が多くなる等、それぞれ長所と短所があります。
遺言書の証書の選び方については自分で調べて作成するのではなく、弁護士に相談の上作成されることで、本当に残したい遺言を残すことが可能となります。