遺族を困らせない遺言書というのは具体的に、何を誰にどのような理由で相続させるということを明確に書いてある遺言書です。
相続については法律で相続人の順位や割合が決められているので、残された財産の負債も含めての資産総額を基に計算されるのが原則ですが、この法定の相続と相違して相続させたい場合や特にゆかりのある人に残したいものがある場合にはそのことを明記しておかなければなりません。
さもないと、遺志が遺族に伝わらなかったり、遺族の理解が得られなくて辛い想いをする人が出てくる可能性もあります。
1筆ごとの土地、1棟ごとの建築物、預貯金や株式などの金融資産のそれぞれについて残し、又、思わぬところから債務の返済を迫られて遺族が困ることのないように負債の有無やあればその内容もきちんと残しておきます。